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ご入会ご案内

■組合へ参加したい事業者の方々へ

横浜市SDGs事業協同組合では、組合設立趣旨に賛同していただける、企業の皆様のご入会を広く募集しております。

入会のご相談は、「問合・依頼フォーム」、または、お電話やFAXで「横浜市SDGs事業協同組合」までご連絡下さい。

「問合・依頼フォーム」ページへのリンク(いつでも送信可能)
■お電話でのご相談 045-307-3712(平日9時-17時)

■FAXでのご相談  045-307-3712

​なお、詳細な内容及び組合については、定款をご参照下さい。
 

■組合への加入申込み

横浜市SDGs事業協同組合への加入申し込みは、以下の「加入申込み」書に必要事項を記載し、電子メール、、FAX等でお送りいただくか「加入申込み」フォームに必要事項を入力して「送信する」ボタンをクリックするこことで可能です。送信はいつでも可能です。

(「加入申込み」フォームを利用された場合、他の方法による加入申込みの必要はありません)

■「加入申込み」様式はこちら→MS-word形式

              →PDF形式

記入例​はこちら→→→→→→→PDF形式

「加入申込みフォーム」での申込みページへのリンク→■
■電子メールでの「加入申込み」の送付宛先アドレス:info@sdgs.yokohama

■FAXでの「加入申込み」の送付番号:045-307-3712
 

■組合員になるメリット

  • 行政庁の認可を受けた組織なので、組合員であることによりその社会的地位や公益的役割によって社会的信用度が高くなります。

  • 国や県がその振興発展のために行う事業活動等に対し補助の可能性があります。また、各関係機関と連携を図ることにより、組合を通じて様々な情報収集を行うことが可能です。このようにして手に入れた有益な情報を組合員に提供することで、組合員が各種助成策等を活用する機会が増加します。

  • 組合員相互の連携を図ることにより、単独では対応出来ない事業などについても、対応の可能性が広がり、受注機会の増大につながります。​(共同受注により、1社では困難な大規模案件を受注することが可能です。

  • 加盟組合員同士のネットワークを構築できます。

  • 法改正や技術・業界等のタイムリーな情報を取得できます。

  • 樹木伐採・伐根、草刈りなどの処分費軽減や売掛が可能です。

​■組合員及び賛助会員になれる方

【組合員】

組合員の入会には、横浜市に事業所を有する小規模事業者で、土木工事業、電気工事業、造園工事業、一般廃棄物処理業又は土木建サービス業を営む事業者であれば、理事会における審議により、本組合の承諾を得て入会することができます。
ただし、以下の項目に該当する場合は、組合員になることができません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)

  • 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者

  • 暴力団員等を不当に利用していると認められる者

  • 暴力団員等に対して資金等を提唱し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者

  • 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると求められる者

【賛助会員】

本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする方(賛助会員は組合員ではありません。また、前述の組合員になれない項目に該当する場合には、賛助会員となれません。)

【会費等】

組合員加入の際に出資金1100,000円、1口以上のお支払い、また、会費として月額10,000円が必要です。

​賛助会員については会費として月額10,000円が必要となります。

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