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  • 横浜市SDGs事業協同組合広報

森林環境譲与税を財源とした事業の調査・検討について

パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税」及び「森林環境贈与税」のしくみは、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村の賦課徴収が開始されます。


「森林環境税」は、国を通して「森林環境譲与税」として全国全ての市町村と都道府県に配分され、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。


現在市町村では、その趣旨を踏まえ、「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」の検討が進められていますが、これらがどように施策に反映され、事業化されるのか、組合として調査・検討を進め、今後の事業化などにつなげたいと考えています。

これらの結果につきましては、組合員の方々にお知らせし、今後の活動につなげてまいります。

「森林環境税」及び「森林環境譲与税」については以下の林野庁ページをご参照下さい。





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